示談書の書き方|個人間のトラブルを解決するときの項目と注意点
話し合いで解決したトラブルも、合意内容を示談書に残さないと、後から蒸し返されることがあります。
示談書に書く項目
①何についての示談か(日時・場所・出来事)、②解決金の額、③支払期限と支払方法、④清算条項、⑤当事者の署名、が基本です。
出来事は「2026年10月1日、◯◯駐車場で乙の車両が甲の車両に接触した件」のように、他の件と区別できる程度に具体的に書きます。
清算条項で「これで終わり」を明確にする
「本件に関し、本合意書に定めるもののほか、甲乙間に何らの債権債務がないことを相互に確認する」という清算条項を入れると、後から追加の請求をされるのを防ぎやすくなります。
ただし、後から分かった損害(けがの後遺症など)まで放棄してよいかは慎重に判断してください。人身の被害がある場合は専門家への相談をおすすめします。
支払いが終わるまでの備え
解決金を分割で受け取るなら、借用書と同じく「期限の利益の喪失」を入れておきます。相手の住所・本名を確認しておくことも、支払いが止まったときの備えになります。
一般的な説明であり、法的助言ではありません。具体的な事案は専門家にご相談ください。