借用書の書き方|個人間でお金を貸すときに書くべき項目
個人間でお金を貸すなら、金額と返済の約束を書面に残しておくのが基本です。借用書に書くべき項目を順に説明します。
借用書に書く項目
①貸した日と金額、②借主が受け取ったこと、③返済期限(分割なら各回の日付と金額)、④返済方法(振込先など)、⑤利息の有無、⑥返済が遅れたときの扱い(期限の利益の喪失・遅延損害金)、⑦当事者の氏名・住所と署名、を入れます。
金額は「金100,000円」のように書き、期限は「2026年12月25日限り」のように日付で特定します。
利息を付けるときの上限
個人間でも利息制限法が適用され、上限は元本10万円未満で年20%、10万円以上100万円未満で年18%、100万円以上で年15%です。超えた部分は無効になります。
遅延損害金にも上限があり、利息制限法の上限利率の1.46倍までとされています。利息を付けないなら「利息は付さない」と明記しておきます。
分割返済なら「期限の利益の喪失」を入れる
分割払いの約束では、「1回でも支払いを怠ったら残額を一括で支払う」という条項(期限の利益の喪失)を入れておくのが一般的です。これがないと、遅れた回の分しか請求できないと争われる余地が残ります。
時効にも注意
貸したお金を返してもらう権利は、原則として請求できることを知った時から5年で時効にかかります(民法166条)。返済期限を書いておくことは、いつから時効が進むかをはっきりさせる意味もあります。
相手をたどれる形で残す
借用書があっても、相手の連絡先や本名が分からなくなると請求に困ります。署名欄には住所まで書いてもらい、本人確認をした記録を残しておくと安心です。
Twosure の「お金の貸し借り」ひな形は、借用書に必要な項目を◯の穴埋めで書けるようにしてあり、貸し借りでは署名時の住所記載が必須になります。
一般的な説明であり、法的助言ではありません。具体的な事案は専門家にご相談ください。